株式投資を行った時に利益が出ると、配当金と譲渡(売却)益に対して税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%) で税金がかかりますが、これは日本国内の税金になります。
日本の株式投資だけを取引している時は良かったのですが、米国株式投資にも興味を持って調べ始めていたら、米国株式で利益が出た時は米国内でもさらに10%が課税されるため、合わせて約30%も課税される場合があることがわかりました。
ただ、課税の合計が約30%になるのは、アメリカの株で配当金をもらった時に、確定申告をしない場合なので、ちゃんと仕組みがわかっていれば、米国分の10%を取り返すことができる事がわかりました!
とりあえず、アメリカの個別株を買って、配当も受け取ってみたので参考になれば幸いです!
アメリカの個別株を買って、配当を受け取ってみた
詳しいことはわかっていなかったのですが、とりあえずやってみればわかるということで、米国株式は日本と違い1株から購入できるので、単価が高くない企業の株を買って、そのまま配当金が出るまで保有してみました。
ちなみに利用したのは、SBI証券の米国株で「特定口座(源泉徴収あり)」のアカウントです。
何はともあれ買ってみた
今回買ってみたのは、「AT&T」というIT・通信企業です。ティッカーシンボルは「T」1文字です!
(ティッカーシンボルとは、日本で言う「証券コード(銘柄コード)」ですね。)
30ドル弱だったので、3,000円ぐらいだから練習にはいいのかなというのと、予想配当利回りが8%程度あったので選択してみました。
2021年の中旬に、28.4ドルで購入して、
円貨決済で3,143円だったのですが、7/8が現金配当の権利落ち日だったので、配当を受け取るまで時間がかかってしまう。。
4ヶ月後に配当を受け取る
買って忘れるぐらいになっていた「AT&T」の、配当金がやっと受領できました!
ただ、株価は約10%下がっててテンションが下がる。。あわよくば上がらないかなと思っていたのに。
で、受領した「外国株式等 配当金等のご案内 (兼)支払通知書」を確認してみたら、ちゃんと税金のことが書いてありました。
最初の文章の中に、確定申告のことも書いてありますね。
・・・また、配当金、収益分配金については、租税特別措置法第8条の4第4項の規定に基づいて作成、交付する支払通知書を兼ねております。
確定申告を行う際には、確定申告書に添付してください。・・・
そして、配当された金額に対して「外国源泉徴収税額」が引かれて、外国精算金額に対して「国内源泉徴収税額」が引かれた上で、受取金額が記載されていました。
配当金投金額:$0.52
外国源泉徴収税額:$0.05
国内源泉徴収税額:$0.08
受取金額:$0.39
また「国内源泉徴収税の明細」も「日本円」で記載されています。
配当金投金額:58円
外国源泉徴収税額:5円
国内課税所得額:53円
所得税:8円
地方税:2円
税金分を計算すると、しっかり30%程度課税されて引かれていますね。
買った額が小さいので配当も課税額も微々たるものですが、このままだといっぱい税金を払ってしまうことに今後なっていってしまうので、ちゃんと勉強してみたら確定申告をすることで「二重課税」の部分を取り戻せることがわかりました。
「外国税額控除」について
国をまたいだ税金には、「租税条約」という仕組みがあって『二重課税の除去』などができるそうです。
租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。
租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっている。OECD加盟国である我が国も、概ねこれに沿った規定を採用している。
引用元:租税条約の概要 ー財務省HP
※太字は僕が付けました。
日本とアメリカ間には「日米租税条約」というのがあり、株の売買による譲渡(売却)益に対しては、原則として米国では課税されず、国内だけで課税されます。
ただし、配当金については米国内の税率10%で源泉徴収されて、さらに差し引かれた金額に対して日本国内の「20.315%」で課税される仕組みになっています。
この配当金の場合、二重課税となるのですが、確定申告をすることにより「外国税額控除」が適用できるので、米国で課税された10%分が還付され(取り戻せ)ます。
確定申告にあたっては「外国税額控除に関する明細書」を作成するため、証券会社の「年間取引報告書」や「支払通知書」の書類が必要になるため、SBI証券からの通知書にはその事が書いてあったんですね!
「NISA口座」の場合
NISA口座を使って取引をした場合は、もともと日本国内の税金は非課税なので、確定申告をしても還付を受けることができないので注意が必要です。
つまり、配当金の場合は米国分の10%が課税されることになります。
確定申告で「外国税額控除」をしてみる
今年初めてアメリカ株の取引をしてみたので、次回の確定申告で「外国税額控除」をしてみます。
申告の方法や還付の状況もレポートしてみようと思いますので、完了したらアップデートします!
米国株式投資の注意点:為替変動リスク
いろいろ調べてみると税金のことがわかりましたが、米国株式投資の場合、日本の株式投資と大きく違う注意点として、為替変動のリスクも考えないといけないということがありました。
売買時の決済は、「円貨決済」と「外貨決済」が選択できるのですが、そもそもの部分で為替変動が大きくなってしまった場合に、株式で得た利益が為替でなくなってしまう可能性もあるようです。
最初にアメリカ株を買う時は「円貨決済」をするしかありませんが、その後もアメリカ株で取引をする場合は、「外貨決済」でアメリカ株の売買を続けたほうがいいようです。
毎回の取引で、日本円に換金しているとその度に、為替手数料がかかったり、為替レートによってはさらに損をしてしまう事があるので。
またアメリカ株を外貨決済を続けている時はいいのですが、円に替えたい時に為替相場が円高になっていると、せっかくの利益が目減りしてしまうこともあるので、投資資金に余裕を持てるようになって、円安の時に交換したほうが良さそうです。
米国株式投資の税金は約30%課税されて、日本株より利益が減ると思っていたが違った! のまとめ
アメリカの株式に興味を持って調べ始めた時は、日本の約20%の税金にプラスして、約30%の税金がかかってしまうなら、いっぱい値上がりしてもなんかテンション下がると思っていました。
ただ、ちゃんと調べてみると譲渡(売却)益に対しては日本国内の税金と同じだし、配当金についてもちゃんと確定申告の手続を行えば、二重課税されずに国内で取引するのと同じように株式取引が出来ることがわかりました!
アメリカ株は、日本のように株主優待もないし、制限値幅(ストップ高・ストップ安)もないので、株価がメインになりますが、日本とは違った魅力があるので、分散投資の観点からもちょっとずつ挑戦してみようと思います。
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